雇用・労働職場におけるハラスメントの防止のために

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が全ての事業主の義務となりました!

(改正法等について)
●令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省
(リーフレット)
・リーフレット(簡易版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」[513KB] New
・リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」[664KB] New
(指針)
●カスタマーハラスメント防止指針:事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)[248KB] New 
●求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針:事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)[192KB]  New
(通達)
●2026年4月24日に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」等を発出いたしました。
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について[562KB] New
・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10章の規定等の運用について[419KB] New

カスタマーハラスメント関係

●カスタマーハラスメント防止指針:事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)[248KB] New 
●カスタマーハラスメント対策企業マニュアル:こちら[2.1MB](令和8年9月8日更新) New
●業種別カスタマーハラスメント対策マニュアル等:こちら
●啓発ポスター
・NO!カスハラ[945KB]
・デザイン1[1.2MB]・デザイン2[706KB]・デザイン3[706KB]・デザイン4[706KB]・デザイン5[672KB]・任意のイラストを追加できるもの[666KB](※)令和3年度委託事業により作成
●カスタマーハラスメントの防止対策の推進に係る関係省庁連携会議について:こちら
●消費者心理・障害特性等について:カスタマーハラスメント対策を講じる際、事業主は、カスタマーハラスメントを防止するため、消費者の心理や障害特性等についての資料の配付や研修等の実施により、労働者の顧客等への理解を深めることが望ましいとされています。本リーフレットでは、事業主の皆さまがこうした取組を実施する際に活用いただける資料についてご紹介します。
リーフレット「(カスタマーハラスメント対策関係)消費者の心理や障害特性、認知症の症状に係る啓発資料のご案内」[488KB]
●特定技能所属機関等においても、適切な対応をお願いします。
【特定技能所属機関/登録支援機関各位】改正労働施策総合推進法等の施行によるカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止対策の強化について[98KB]

求職者等に対するセクシュアルハラスメント関係

●求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針:事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)[192KB]  New
●学生向けリーフレット
・学生・生徒の皆さまへ 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます![357KB]
・就職活動やインターンシップ中のハラスメントに関するお悩みは都道府県労働局にぜひご相談ください![1.2MB]
●啓発ポスター:NO!就活セクハラ[143KB]
●対策企業事例集等:就活ハラスメント防止対策企業事例集[12.2MB](※)令和4年度委託事業により作成

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ハラスメント全般

(ハラスメント対策の総合情報サイト)
●ポータルサイト「あかるい職場応援団」では、詳しい情報を発信しています。まずはこちらをご確認ください。
あかるい職場応援団アイコン
 ・労働施策総合推進法等の法改正に関する特設ページ
 ・ポスターやリーフレット等、ハラスメント関係資料のダウンロード
 ・各種研修で活用していただける解説動画
 ・ハラスメント対策に取り組む企業へのインタビュー記事
 ・裁判例の解説

(パンフレット)
●カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策を含めたハラスメント対策についてのパンフレットはこちら:パンフレット「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」[2.5MB](令和8年7月更新) New
(QA)
●ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について[543KB](令和8年9月更新) New
(職場のハラスメントに関する実態調査について)
●厚生労働省では、企業における職場のパワーハラスメント等の発生状況や、企業の対策の進捗状況を把握するため、実態調査を実施しています。:調査結果はこちら

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パワーハラスメント

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セクシュアルハラスメント

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妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント

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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

 厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境づくりを進めるため、集中的な広報・啓発を実施しています。
 広報・啓発活動の一環として、令和7年度も「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催しました。

<職場におけるハラスメント対策シンポジウム>

開催日
:令和7年12月10日(水)13:30~15:15

参加費:無料

行政説明 [13:35~13:55]
「改正労働施策総合推進法(カスタマーハラスメント対策)について」

業界団体の取組事例紹介 [14:00~14:20]
「空港グランドハンドリングにおけるカスタマーハラスメント対策について」
 一般社団法人空港グランドハンドリング協会 カスタマーハラスメント対策委員会メンバー
 ・佐藤 圭子氏(株式会社Kスカイ 東京空港支店 支店長)
 ・白石 みゆき氏(株式会社JALスカイ大阪 安全・保安グループ グループ長)

パネルディスカッション [14:25~15:15]
「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」
 ・ファシリテーター:今津 幸子 氏(アンダーソン・⽑利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士)
 ・解説者:原 昌登 氏(成蹊大学法学部 教授)
 ・解説者:中辻 めぐみ 氏(社会保険労務士法人 中村・中辻事務所 特定社会保険労務士・産業カウンセラー・衛生管理者)
 ・パネラー:尾城 晃子氏(株式会社イト-ヨ-カ堂 お客様相談部 総括マネージャー)
 ・パネラー:横尾 正和氏(イオン九州株式会社 総務部 部長)

シンポジウムお申し込みページ「あかるい職場応援団」サイト内 

令和6年度のアーカイブ「あかるい職場応援団」サイト内
令和5年度のアーカイブ「あかるい職場応援団」サイト内
令和4年度のアーカイブ「あかるい職場応援団」サイト内

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ハラスメントを受けたとき・お問い合わせ先

●はっきりと意思を伝えましょう
・ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意思を伝えましょう。
我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにも繋がります。

●会社の相談窓口にご相談ください
・ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。労働組合に相談する方法もあります。

●会社で対応してもらえない場合、社外へ相談したいとき
・会社で対応してもらえない場合や社外で相談したいときは、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または総合労働相談コーナーへ。
(匿名でも大丈夫/プライバシーは厳守します/相談は無料です)

●多言語版リーフレット
・職場におけるハラスメントは許されない行為です。
※このリーフレットはパワハラ、セクハラ、妊娠・出産、育児休業等ハラスメントについて記載しています

日本語[864KB]、インドネシア語/Bahasa Indonesia[373KB]、
カンボジア(クメール)語/ភាសាខ្មែ រ[393KB]、タイ語/ภาษาไทย[340KB]、タガログ語/Tagalog[374KB]、ネパール語/नेपाली[495KB]、ベトナム語/Tiếng Việt[421KB]、、モンゴル語/Монгол хэл[359KB]、スペイン語/Español[293KB]、ポルトガル語/Português[312KB]、英語/English[416KB]、中国語/中文[347KB]、韓国語/한국어[366KB]

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令和2年6月1日から、パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました。セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されました。

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フリーランスに対するハラスメント対策に係る体制整備義務

フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和6年11月1日施行)では、個人として働くフリーランス(同法上の特定受託事業者)に対して業務委託を行う発注事業者(同法上の特定業務委託事業者)は、雇用する労働者や求職者等に対するハラスメントのみならず、フリーランスに対して行われる業務委託に関するハラスメントについても、相談体制の整備等の措置を講じることが義務付けられています。詳しくは以下のHPをご覧ください。
●フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

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